パート賃金、社員の8割以下は違法
同じ勤務実態なのにパート従業員と正社員の賃金に格差があるのは違法として、女性のパート従業員らが会社に対して格差相当額など1億4700万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が、1996年3月15日、長野地裁上田支部であった。北沢貞男裁判長は「正社員になる道も用意せず、2カ月ごとの臨時雇用を繰り返して賃金格差を拡大したことは均等待遇の理念に反する差別」とし、正社員の8割以下の賃金は違法と結論付けて、26人の原告に正社員の賃金の8割を下回る額の計1466万円を支払うよう命じた。
◆いま◆
「同一労働、同一賃金」を実現するため、2020年4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、基本給、賞与、各種手当、福利厚生などの待遇差が禁止された。ただし、月給制の社員に対し、パートは時給制が多いなどの違いから、年収での格差は残っている。
